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ILSEC規則

施行

2004年1月1日

改正

2004年12月 2条、9条1項7号、11条1項、14条5号、22条2項、24条、28条
2005年12月 15条3項、21条1項・3項・4項・5項
2007年12月 21条2項、規則第21条の2実施のための細則追加

 

 

第一章 総則
第1条(本会の名称)
本会の名称を、国際法学生交流会議(英語名:International Law Student Exchange Council

(略称:ILSEC)と称する。

第2条(事務所)
本会の住所は、細則によりこれを定める。

第3条 (本会の目的)
この団体は、主に学生間の相互理解を深め、国際社会の平和と調和ある発展に貢献することを目的とする。

第4条 (事業)
この団体は、第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)国際法模擬裁判
(2)国際シンポジウム
(3)その他の交流活動

第5条(ホームページ及びメーリングリスト)
1)本規則の定める事項の公表及びILSECの広報、資料公開のためにホームページを設けるものとする。
2)執行委員会と会員団体代表との連絡のためにメーリングリストを設けるものとする(以下、ILSECメーリングリスト)。なお、このメーリングリストは以下の事項については必ず利用されなければならない。
a) 本会への加盟を新しく認められた会員団体・脱会した会員団体
b) 執行委員、準執行委員の氏名と大学名
c) 執行委員長が選出され次第その氏名と大学名
d) 総会に提出される議案
3) 執行委員間の連絡のためにメーリングリストを設けるものとする(以下、執行委員会メーリングリスト)なお、このメーリングリストは以下の事項については必ず利用されなければならない。
a)執行委員会に提出される議案

第6条(本会の構成)
1)この団体の目的に賛同して、活動を推進しようとする大学の学生団体は、この団体の会員(以下、会員団体)となることができる。
2)本会への加盟は執行委員会へ申請するものとし、その加盟は執行委員会が申請を受理したときに認められる。

第7条(脱会)
会員団体が脱会を希望する時は執行委員会に通知をするものとする。

第8条 (除名)
会員団体が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)本規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
 

 

第二章 総会
第9条(総会の権限)
1)総会は、以下の事項について議決することができる。
(1)本規則の変更
(2)解散及び合併
(3)会費等の額の承認
(4)会員団体の除名
(5)執行委員長の不信任・解任
(6)執行委員の解任
(7)削除
2) 1)において(3)及び(7)の事項の承認が得られなかった時は前年度のものを適用する。

第10条(総会の構成)
1) 総会は、執行委員長及び各会員団体により指名された代表各1名により構成される。
2) 各代表は、執行委員を兼任することを妨げられない。但し、執行委員長・副委員長・国際交流委員については、代表は兼任することはできない。
3) 総会の議長は、執行委員長が行う。但し、代表の過半数の同意が得られれば、他の出席者を議長とすることもできる。
4) 議題に関係ある執行委員は投票権を有さないオブザーバーとして、総会に出席しなければならない。

第11条(総会の開催)
1) 総会は、毎年一回以上開催しなれければならない。
2) 前項の他、総会は執行委員会もしくは総会員団体の2分の1以上の要請があったとき、開催される。

第12条(総会への議案の提出)
総会への議案の提出権は第10条1)の各構成者が有する。

第13条(総会の表決)
1) 総会は、総代表の3分の2を超える出席がなければ、開会できない。
2) やむをえない理由により総会に出席できない代表は、代理人を選任して表決を委任することができる。
3) 総会の議事は、出席した会員の過半数によって決する。但し、この規則に別段の定めのある場合はこの限りではない。
4) 前項において可否同数の場合は、議長の決するところによる。
 

 

第三章 執行委員会
第14条(執行委員会の組織)
第4条に定める事業の執行のために、執行委員会を設ける。執行委員会は以下の委員(以下、執行委員)によって構成される。
(1) 執行委員長
(2) 副委員長
(3) 国際交流委員
(4) その他の執行委員
(5) 特別な事項に対処するための特別の執行委員

第15条 (職務)
1) 執行委員長は、執行委員会を構成し、この団体の主要な業務を行う。また、この団体を対外的に代表する。
2) 副委員長は、執行委員長を補佐し、執行委員長が業務を行うことができないときは代わりにこれを行う。
3) 国際交流委員は、一名がアジアカップの運営における事務を行い、一名が外国との交流を直接の目的とする事業における事務を行う。
4) その他の執行委員の職務は、執行委員会により決定される。

第16条(執行委員の選任)
1) 執行委員長は前年度執行委員会の決定により選出される。但し、総会はこの決定の後、不信任を議決することができる。
2) 国際交流委員は執行委員長が選任し、顧問の承認を必要とする。
3) 副委員長及びその他の執行委員は、執行委員長が選任することができる。

第17条(執行委員の解任)
執行委員は総会において、総構成者数の3分の2以上の賛成による議決があった場合は解任される。

第18条(執行委員の地位)
執行委員は個人の資格で執行委員会に参加するものとし、所属会員団体の何らかの利益を代表するものではない。

第19条(執行委員の任期)
1) 執行委員の任期は、選出から12月31日までの間とする。但し、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わねばならない。再任は妨げられない。
2) 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

第20条(準執行委員)
執行委員が会員団体の事情により模擬裁判大会に参加しなければならない場合、執行委員長はその者を準執行委員として、執行委員会への参加が当該会員団体に有利にならないように配慮した上で、大会への参加を認めることができる。

第21条(執行委員会の決定)
1) 執行委員会の議事は、執行委員の2分の1以上の出席をもって成立する。但し、執行委員会の欠席者は、その執行委員会に出席する他の執行委員への投票権の委任をもって、出席に代えることができる。
2) 執行委員会の議事における議長は、執行委員長が行う。
3) 総ての執行委員は執行委員会で一票の投票権を有し、投票数の過半数の賛成をもって執行委員会の決定とする。但し、執行委員会の欠席者一名からの委任を受けた場合、その委任を受けた執行委員会中のみ、二票の投票権を有する。
4) 投票数の過半数の賛成をもって執行委員会の決定とする。可否同数のときは、執行委員長は決定投票権を有する。
5) 以上の規定にかかわらず、執行委員会が開かれる前に執行委員会としての決定が早急に必要とされる場合には、執行委員長・副委員長・国際交流委員二名の計四名の合意をもって代えることができる。ただしこの場合、事後に執行委員会の承認を得なければならない。
第21条の2(専門家)
1) 執行委員会は、その業務について専門家の助言を求めることができる。
2) 前項の実施については、別途、細則で定める。
 

 

第四章 顧問
第22条 (任務)
(1) この団体は、国際法の専門家を顧問として委嘱し、活動についての助言を受ける。顧問はこの規則に定める任務を遂行する。
(2) 顧問は、その職務を補佐する者を任命することができる。

第23条(交代)
顧問は、申し出によって交代することができる。
 

 

第五章 資産及び会計
第24条(本会の財政処理の基本原則)
1)本会の財政の処理は、執行委員会が行う。
2)本会の財政に関し、執行委員会は会員団体の負担が最小限になるよう努めなければならない。

第25条(資産の構成)
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 日本国際法学生協会(JILSA)東日本学生運営委員会から引き継いだ資金
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入

第26条(資産の管理)
本会の資産は、執行委員長が管理する。

第27条(会費の設定)
1) 執行委員会は会員団体から会費を徴収する権限を有する。
2) 会費の設定には執行委員会の決定を必要とする。
3) 設定された会費に総会で反対の議決がなされた場合は、前年度の会費が当該年度は適用される。

第28条(本会の決算)
執行委員会は、収支支出の決算を、当該年度の末に行われる総会に報告しなければならない。
 

 

第六章 改正
第29条(本規則の改正方法)
本規則の改正には会員団体代表、執行委員及び顧問が発議権を有する。改正は総会で総構成者数の3分の2以上の賛成による議決で承認される。
 

 

第七章 雑則
第30条(細則)
この規則の施行について必要な細則は、執行委員会の決定により定められる。

付則
1 この規則は、この団体設立の日から施行する。
規則第21条の2実施のための細則
第1条(委嘱)
1) 執行委員会が、規則第21条の2によって助言を求めようとする際には、業務開始時に、専門家をあらかじめ委嘱しておかなければならない。
2) 執行委員会が助言を求めることができる専門家とは、次の各号に該当する者をいう。
(1) 国際法模擬裁判アジア・カップ又は同ジャパン・ラウンドにおいて、書面又は弁論の裁判官を務めたことがある者
(2) 規則第6条に定める会員団体を現に指導し又は指導したことがある大学教員
(3) 前2号に定める者のほか、会員団体の推薦を受けた者

第2条(期間)
前条による委嘱の期間は、委嘱した執行委員会の在任期間(通常1年)とする。但し次期の執行委員会による再委嘱を妨げない。

第3条(資料の提供)
執行委員会は、第1条によって委嘱した専門家に助言を求めるにあたって、次の資料を提供する。
(1) アジア・カップ及びジャパン・カップに関わる情報及び資料
(2) 国際法学生交流会議の活動状況

第4条(連絡)
資料の提供及び助言は、原則として電子メールによって行う。

第5条(執行)
この細則の執行には、顧問ないしそれを補佐する者の指導のもとで、規則第14条の(5)に規定する執行委員が当たるものとする。但し、執行委員長又は副委員長がこれを兼任することを妨げない。
 

 

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2004年12月改正

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